引越して新しい住所に、住み始めた日から14日以内に提出しないといけません。これにより住民票の移動が完了します。(※遅れると5万円以下の過料に科せられる場合あり)
届出は本人、世帯主または同一世帯の方、代理人の場合は委任状が必要になります。
※同一市区町村内での移動の場合は、転居届を提出する事になるので間違えないで下さい。
■転出証明書(付記転出、付記転入の方は住民基本台帳カード)
※国外からの場合は転出証明書の代わりに、帰国日が確認できるパスポート、戸籍謄・抄本、戸籍の附票が必要。転入先に本籍がある方は、戸籍謄本、戸籍の附票が省略できます。
■本人確認書類(代理人の場合も必要)
■印鑑(必要な場合も有るため)
下記は加入者、登録者のみ必要です
■国民年金手帳
■国民健康保険被保険者証
(転入先の世帯が国保に加入していて、転入者も国保に加入する場合)
■介護保険受給資格証明書
■年金受給者は、年金証書
■児童手当用の所得証明書(児童手当の認定請求手続きを行う方) 等