引越をした場合は、新住所地を管轄する陸運支局に住所変更より15日以内にしましょう。所轄が変わる場合はナンバープレートが変更になり、申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
■変更登録申請書
■手数料納付書
■変更の事実を証する書面
個人の場合
・住民票(3ヶ月以内のもの) ・住居表示変更通知書等
・2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要になる場合があります。
法人の場合
・商業登記簿の謄本または抄本 ・登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている、外国人登録原票記載事項証明書(3ヶ月以内のもの)
■自動車検査証
■自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもの(目安として1ヶ月以内)
■印鑑
本人が直接申請するときは認印、代理人の場合は記名でOK
■代理人が申請を行う場合は委任状
(管轄する陸運支局のホームページで印刷可能)