この手続きは住民基本台帳カード(住基カード)を持っている方が、郵送による付記転出届を出した場合のみ行えます。窓口に行った場合は、通常の転出届と同じ扱いにされます。はっきり言ってメリットはほとんどありません。
転入先の市区町村役場で、住基カードと暗証番号の入力で本人確認を行うので、転出証明書が住基カードに置き換わるだけ。さらに要件を全て満たさないと使えないので、かなり不便です。
■同時に転出する世帯の中に、住基カードの交付を受けている人がいること
さらに使える状態(有効期限内で一時停止等になってない)にあること
■引越してから14日以内に提出しなければいけない
■同時に転出する世帯の中に、住基カードの交付を受けている人がいること
※カードをもって行く方は、新住所で同じ世帯になる方でもOK。
■新住所に住み始めてから14日以内であること
すぎると受理してもらえずに、通常の転出届を再提出する事になります。
(※前住所の転出予定日から数えて、提出日が30日以内という条件があるところもある)
■前住所地で、付記転出届が受理されていなければいけません
■窓口で暗証番号の入力ができ、本人確認情報による確認ができること。
※この為、第三者または同一世帯でない方は、委任状があっても手続きできません。
カードや機械に不具合がある場合もあるので、念のため身分証の持参をオススメします。機械の不具合を想定してないと余計な手間がかかってしまい、イラっとしてしまうかもしれないので、結構重要なポイントです。