新住所地の所轄の軽自動車検査協会で住所変更より15日以内にしましょう。所轄によって必要書類が多少違う場合があるので、必ず確認をしてから行って下さい。
届出が出来るのは、本人または代理人(代理人の場合は、所有者の申請依頼書に所有者の認印が押してあるものが必要)。
■自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会にあります)
■自動車検査証
■軽自動車税申告書
■使用者の住所を証する書面
個人の場合
・住民票抄本 ・印鑑証明書等で3ヶ月以内のもの
法人の場合
・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書又 ・印鑑証明書等で3ヶ月以内のもの
■軽自動車税申告書
■印鑑 本人が直接申請するときは認印、法人の場合は代表者印
■車両番号標(ナンバープレート)
ナンバープレートが変わるので、車から取り外して持っていきます。車に乗ったまま行っても問題ありません。
所有者のみ住所や氏名が変更し、使用者の方に変更がない場合は「所有者と使用者が同じ場合」の必要書類と同じ内容になります。
■所有者が手続きする場合 使用者の申請依頼書に使用者の認印が必要
■使用者が手続きする場合 所有者の申請依頼書に所有者の認印が必要
■代理人が手続きする場合 所有者と使用者の申請依頼書、それぞれの認印が必要
車検証の所有者欄がディーラーやクレジット会社になっている場合は、ディーラー等に連絡し住所変更をするための委任状を発行してもらう。ローンが完済している場合は、自分名義に変更する「所有権解除」と住所変更を同時に行えます。