引越 手続き

市区町村役場で手続きするもの

国民健康保険

転出する方全員分の保険証を旧住所地の市区町村役場へ、14日以内に返還して下さい。印鑑、身分証が必要。

転入する場合は、引越してきた日から14日以内に、新規に加入手続きをして下さい。転出証明書、印鑑、身分証が必要。

国民年金を受け取ってる方

加入先(社会保険事務所、共済組合等)に住所変更手続きをしましょう。

介護保険

転出する場合は第1号被保険者(65歳以上)は、旧住所地の市区町村役場で、介護保険の被保険者証を返納し、受給資格証明書をもらって下さい。

転入日から14日以内に、受給資格証明書(既に要介護認定を受けてる方のみ、前の市区町村から発行されます)と認定申請書、医療保険被保険者証(40歳以上65歳未満のみ必要)提出して下さい。

転居の場合は、住所変更をするだけです。

第2号被保険者(40歳〜64歳)の住所が変わったときは、旧住所地で要介護・要支援認定を受けていたとき、又は被保険者証の交付を受けていたとき以外、手続きは必要ありません。当てはまる方は上記と同じ手続きになります。

妊娠している方

転入してきた場合は旧住所地で発行されている妊婦健康診査受診票を、転入届と一緒に提出するれば、妊婦健康診査受診票の差し替えをしてくれます。母子手帳は管轄がないので、そのまま使う事になります。

乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成制度は各市区町村が独自に条例を定めて実施しているので、転入する場合は助成対象年齢区分やそれに対応する助成内容、所得制限判定基準などが異なる場合があるので、転入先の市区町村役場で必ず確認して下さい。

児童手当

引越する方が家族全員なのかどうか等で、必要書類が違ってくるので、旧住所地と新住所地の市区町村役場で確認をして下さい。

その他忘れがちなもの

銀行等の金融機関やクレジットカード

免許を変更をしてなければ、住民票や公共料金の明細書等の新住所が確認できるものが必要になります

携帯電話の登録住所

どこでも使えるから意外と忘れがちです。

事業をやってる方は納税地の変更

税務署での手続きになります(郵送も可)。

Copyright 転出届、転入届、転居届の必要書類と手続き
無断転載、無断コピー等一切を禁止します